医薬品の(長期収載品)の選定療養について
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投稿日:2024年09月28日


令和6年度診療報酬改定により、10月1日より、後発医薬品があるにもかかわらず先発医薬品(長期収載品)の投与を患者さまが希望された場合、その差額の4分の1を選定療養費として自己負担していただくこととなります。

よって、保険給付分の自己負担と選定療養費を併せて当院(院内処方)または調剤薬局(院外処方)でお支払いいただきますので、予めご了承ください。

詳しくは、「厚生労働省からのご案内」をご確認ください。

厚生労働省からのご案内